今回は、一番身近でありながら、あまり知ってる人が少ない
教育基本法にフォーカスを当てていきたいと思います。
法律には、必ず「目的」が書かれています。
1条(教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
ちょっと、こちらを紐解いていきましょう。
教育は何のためにあるのか?
①人格の完成を目指す
②平和的な国家及び社会の形成者の育成
③真理と正義を愛する
④個人の価値を尊ぶ
⑤勤労と責任を重んじる
⑥自主的精神に充ちた心身とともに健康な国民の育成
つまり、①を目指すために、必要なことが書かれています。
これ、きちんと注訳という文部省訓令というものがあります。
人格の完成とは、
個人の価値と尊厳との認識に基づき、人間の具えるあらゆる能力を、
できる限り、しかも調和的に発展せしめること。
真、善、美の価値に関する科学的能力、道徳的能力、芸術的能力などの発展完成。
人間の諸特性、諸能力をただ自然のままに伸ばすことではなく、
普遍的な規準によって、そのあるべき姿にまでもちきたすことでなければならない
(「教育基本法の解説」)。
この法律が成立したのは、昭和22年。戦後の立て直しを行なっている真っ只中です。
その時にすでに②〜⑤の懸念点があった、ということです。
これは、いわゆる義務教育だけではなく、どんな教育であれ、一生における教育の考え方なのではないか、
と私は感じました。
この「教育の目的」、どう感じますか?
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